こんばんは。井上です。
さて、最近都市型ハイヤーの需要が急拡大しているように感じます。本日も新規の問い合わせを頂き、全国五大都市に営業所の設置を検討しているとのことでした。
本日、お問合せを頂いたお客様は日本の方ですが、中国の方からの問い合わせもかなりの件数があります。先日、東京都で新規の許可を取得したお客様も中国の方でした。
そんな都市型ハイヤーに関する注意事項があります。それはタクシーから都市型ハイヤーへの区分変更です。一度タクシーから都市型ハイヤーへ区分変更を行うと、タクシーに戻すことができません。
それは何故かというと、≪都市型ハイヤー≫と≪タクシー、その他ハイヤー≫の区分が異なるため、都市型ハイヤーからタクシーへの変更は増車という扱いになり、タクシー特措法に触れるからです。
上記のとおり、タクシーとその他ハイヤーは同じ区分のため、区分変更は自由に行うことができます。可否は下記のとおりです。
- タクシー⇒都市型ハイヤー=〇
- 都市型ハイヤー⇒タクシー=×
- タクシー⇔都市型ハイヤー=〇
弊所は全国での申請に対応しております。ぜひお申し付けください。