ハイヤー事業は一般乗用旅客自動車運送事業内の一つです。定員10人以下の自動車を事前契約で貸し切って旅客を運送することになります。ハイヤーの許認可申請には以下の要件で構成されています。
今回は車についてご説明します。
車種区別
- 特定大型:普通自動車で総排気量3500㏄以上又は乗車定員7名以上のもの
- 大 型:普通自動車で総排気量2000㏄以上且つ乗車定員6名以下のもの
- 中 型:普通自動車では特定大型及び大型以外のもの、並びに小型自動車で長さ4.6m以上かつ乗車定員8名以下のもの
以上の区別から、申請車両は4.6m以上である事が基準だと読み取れます。なぜ4.6m以上の車しか申請車両として使用できないのか、ハイヤーの運賃設定認可申請に関係しております。
ハイヤーの運賃設定は認可申請になります。運賃について運輸局発行の「自動認可運賃・料金表」から選ぶことになります。ハイヤーの許可申請は車の大きさに関する制限がありません。しかし、「自動認可運賃・料金表」は4.6m以上の車を適用する料金しか設定がありませんので、例え4.6m以下の車を申請したとしても、適用の認可運賃がないため、営業できません。
使用権原
申請者が使用権原を有するものであること。
※リース車両でも、リース契約期間が1年以上である事を確認できる契約書の写しを添付すれば、使用権原を有するものとします。
最低車両数
営業区域により、10両もしく5両になります。
※車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、車両数を合算したものとするが、いずれの営業所においても5両以上の車を配置することが必要です。
例:東京特別区・武三交通圏の場合、10両スタートですが、A営業所に3台、B営業所に7台にしたら不可です。
参考
「一般乗用旅客自動車運送事業(1年1車制個人タクシーを除く。)の許可申請の審査基準について」および「細部取扱」