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ハイヤーの許認可に必要な”施設の要件”とは?

陳 暁辰 投稿者:陳 暁辰

ハイヤーの許認可に必要な”施設の要件”とは?

ハイヤー事業は一般乗用旅客自動車運送事業内の一つです。定員10人以下の自動車を事前契約で貸し切って旅客を運送することになります。

ハイヤーの許認可申請には以下の要件で構成されています。

前回は人的要件についてご紹介しましたので、今回は施設の要件をご説明します。

施設の要件は下記になります。

  1. 営業所
  2. 自動車車庫
  3. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設

①営業所

申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること且つ建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであることです。
ご購入の場合は申請者名義の土地、建物の登記簿謄本が必要です。

借用の場合、申請時点に契約期間は1年以下でしたら、別途1年以上借り受ける「宣誓書」の添付が必要です。賃貸借契約書上に「自動更新」の文言を確認できなければ、別途更新に関する証明する書類を提出する場合があります。

②自動車車庫

営業所と同じく1年以上の使用権原と法令抵触しないことの他、営業所と併設できない場合、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあるものになります。

前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものになりますので、抵触しないために車庫の前面道路の幅員がチェックポイントになります。ご購入やご借用の前に区役所に確認することが大切です。

自動車車庫は事業用車両を全て収容できる面積が必要ですが、事業用車両は必ずしも同じ駐車場に置く規則はなく、2~3箇所の駐車場に分散しても問題ありません。

③休憩、仮眠又は睡眠のための施設

原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものになります。併設できない場合は使用権原1年以上、各法令に抵触することなく、営業所及び自動車車庫いずれからも直線で2kmの範囲内にあることになります。

規模的には明確な数字がありませんが、事業計画に適用し、適切に設備を有するものが望ましいです。例えば電源や水回りなどの機能がなければ適用しないと判断される可能性があります。

 

参考「一般乗用旅客自動車運送事業(1年1車制個人タクシーを除く。)の許可申請の審査基準について」

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