タクシー譲渡譲受
法人タクシーの譲渡譲受

法人タクシーは首都圏を中心に現在総量規制を受け、法人タクシーの新設及び増車ができない状態にあります。この総量規制に対抗できる手段として、既存の法人タクシー会社の車両を譲受し、車両を増車する「車両の譲渡譲受」の手法が行われています。
一般に事業承継(M&A)の方法には、合併・営業譲渡・会社分割等がありますが、法人タクシーの許可は当事者の譲受譲渡契約だけで、譲渡会社の車両を譲受会社に移転し、増車することができるのです。
手続きの流れ
1 譲渡譲受契約書の作成
資金調達能力(残高証明書)、任意保険、車検証等必要、道路幅員証明書
2 許可申請・運賃認可申請
※ 譲受会社が許可業者の場合は免除されます。
※ 車庫の収納能力に注意!!
3
役員の法令試験受験
(試験合格後に書類審査が開始)
4 運輸局の書類審査
資金調達能力(残高証明書)、任意保険、車検証等必要、道路幅員証明書(申請から約3ヶ月)
5 許可書の交付
連絡書の発行申請、運行管理者の選任届
6 終了届出
申請サービス
都市型ハイヤー

2015年に告示された新しい形態のハイヤー事業です。現在は、一部の先進企業・上場企業様が展開され、今後、都心部を中心に新規参入が増えるものと思われます。