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ハイヤーの許認可に必要な”人的要件”とは?

陳 暁辰 投稿者:陳 暁辰

ハイヤーの許認可に必要な人的要件とは?

ハイヤー事業は一般乗用旅客自動車運送事業内の一つです。定員10人以下の自動車を事前契約で貸し切って旅客を運送することになります。

ハイヤーの許認可申請には以下の要件で構成されています。

今回、人的要件についてご紹介します。
ハイヤー事業は専従役員、運行管理者、整備管理者と運転手が要件として揃わないといけません。

専従役員

法人の場合、役員のうち1名以上が専従する必要があります。その役員は法令試験を受けます。専従役員は運行管理者や整備管理者に兼務可能ですが、運転者の兼務が難しいです。
その理由は乗務中に急遽専従役員が対応する事態が起きた際に、すぐに対応できず、管理体制の指揮命令系統が成り立たないからです。

運行管理者

営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により、少なくとも常勤勤務可能な運行管理者資格を有する者を1名以上確保する必要があります。

  • 運行管理者の数
     ~39台まで 1名
     40台~79台まで 2名
     80台~119台まで 3名
    ※『保有台数÷40』の小数点以下を切り捨てて、プラス1するだけです。
  • 運行管理者証の種類
     旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業のいずれでも結構です。

整備管理者

営業所ごとに、常勤勤務可能な整備士資格(3級以上)を有する者か、4輪自動車の点検や整備の実務経験を2年以上有する者且つ整備管理者選任前研修修了した者を1名以上確保する必要があります。因みに整備管理者は運転手兼任可能です。

運転手

ハイヤーを設置可能の交通圏によります。
1車1人制の場合1車あたり必要人員は1.4人。10台の場合は14人以上、5台の場合は7人以上確保必要があります。第二種免許資格は運輸開始まで取得出来れば問題ありません。

  • 1車2人制 1両あたり必要人員 2.8人
  • 2車3人制 1両あたり必要人員 2.1人

参考 「一般乗用旅客自動車運送事業(1年1車制個人タクシーを除く。)の許可申請の審査基準について」

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