ハイヤー事業は一般乗用旅客自動車運送事業内の一つです。定員10人以下の自動車を事前契約で貸し切って旅客を運送することになります。ハイヤーの許認可申請には以下の要件で構成されています。
今回は、資金の要件についてご説明いたします。
事業開始には「所要資金」と「事業開始当初資金」2項目があり、この資金の調達方法も示さなければなりません。
所要資金
所要資金の見積が適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。所要資金は次の①~⑦の合計額になり、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものである。
- 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
- 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
- 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
- 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
- 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
- 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
- その他 創業費等開業に要する費用(全額)
※人件費は各都道府県の最低賃金以上の設定になります。
※保険料とは車の任意保険料と自賠責保険料になります。
※その他創業費とは許可後必要であろう費用になり、概算費用で問題ありません。
(例:広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類の購入等)
事業開始当初資金
運輸局が求める事業を運営するのに必要な「所要資金」の計算枠の50%を上回ること。かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上が自己資金であり、申請日以降常時確保されていること。
車両費
一括購入の場合は全額;割賦購入の場合は頭金+割賦支払額2ヶ月分;リースの場合は月額リース料2ヶ月分を計上すること。
土地費・建物費
許可後一括購入の場合は全額;賃借の場合は賃借料2ヶ月分及び敷金、保証料等を計上すること。
以上以外の費用は所要資金と同額を計上すること。
資金の調達方法
法人の場合は資本金、剰余金等を記載し、直近の賃借対照表を添付すること。個人の場合は資産目録の預貯金等に係るものを記載すること。
※自己資金額を証明するには「賃借対照表」以外、預貯金の残高証明書も必要になります。
参考
「一般乗用旅客自動車運送事業(1年1車制個人タクシーを除く。)の許可申請の審査基準について」および「経営許可申請書作成の手引き」