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都市型ハイヤーの申請について

井上 駿佑 投稿者:井上 駿佑

都市型ハイヤーの申請について

おはようございます。井上です。

先週末の涼しさから一転、ようやく日本の夏らしい気候となってきました。事務所も気候に応じる様に、様々な問い合わせを頂き、盛り上がっています。

さて、相変わらず、都市型ハイヤーのお問い合わせが後を絶ちません。

先日、北海道の札幌運輸支局にて、都市型ハイヤーの営業所設置の事業計画変更認可申請を行なって参りました。なんと、北海道では初の申請とのことで、支局の方が驚いていました。順調にいけば、3か月程度で認可となる予定です。

現在は、大阪、名古屋での申請の準備を進めておりますが、地域ごとに異なる点があり、注意が必要です。

例えば、東京を管轄する関東運輸局管内では運転手さんの名簿や免許証の写しは求められませんが、名古屋を管轄する中部運輸局、大阪を管轄する近畿運輸局ではその2点が求められます。更に中部運輸局では運転手さんの勤務表まで求められます。

近畿運運輸局では前例の件数が少なく、本当に都市型ハイヤーで事業が成り立つのか、事前に事業計画書の提出や面談を求められます。

このように、申請先により書類の内容や申請方法等には違いがありますので、事前の確認が必須です。

都市型ハイヤーの申請をご検討されている方はぜひ、弊所にお申し付けくださいませ。

ハピネス行政書士事務所なら・・・

事業計画の作成から
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要件を満たしているのか分からない・・・。お客様の状況を確認させていただき、事業(資金)計画の作成からサポート。煩わしい必要書類(車幅証明、履歴事項全部証明書など)の取得も、弊社で代行できます。

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都市型ハイヤーの許可申請の多くが、中国系企業の方です。専門知識をもった中国人スタッフが常駐しているので、抵抗なくご相談いただけます。

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都市型ハイヤーの許可申請が経験豊富な行政書士は、全国でも限られています。近親の行政書士に相談したけど、納得の答えが得られず、弊所に来られるお客様も多くおられます。北海道では、都市型ハイヤーの申請第1号を弊所で申請しました。

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