こんばんは。井上です。
急に暑くなってきましたね。6月は涼しかったので、今年は涼しい夏かなと思いきや例年どおり猛暑に残暑の予報でげんなりです。
さて、気分はげんなりですが、運送業は相変わらず盛り上がっています。現在、弊所では都市型ハイヤー新規3件、営業所の設置2件、特定旅客新規1件、一般貨物新規1件とたくさんのご依頼を頂いています。
その中でもやはり、ダントツの件数を誇るのは都市型ハイヤーです。毎日何らかの問い合わせを頂きます。
- どこでできるのか?
- 何台からできるのか?
- 費用はどれくらいかかるのか?
こういったご質問がほとんどです。運送系の許可はその他の許認可と異なり、役所のHPで確認できない事項がままあります。
さて、東京都で都市型ハイヤーの新規許可取得が可能なのは東京都のみと以前、お伝えしました。
先日、沖縄や九州でも可能か?と問い合わせを頂いたので、ここにも記載しておきます。
福岡県
北九州交通圏(北九州市、中間市、遠賀郡)のみが都市型ハイヤーの設置地区で10台から許可取得が可能です。
【2018.8.24訂正】設置不可となります。
沖縄県
本島のみが都市型ハイヤーの設置地区で北九州と同じく、10台から許可取得が可能です。
【2018.8.24追記】離島は5台となります。
沖縄県離島
ちなみに離島は都市型ハイヤーの設置はできませんが、タクシーの新規許可も可能です。
【2018.8.24訂正】離島でも都市型ハイヤーの設置が可能です。
- 石垣島、宮古島:5台~
- 西表島:3台~
弊所では都市型ハイヤーに関して、多くの経験があります。速やかな許可取得をご希望でしたら、ぜひ弊所にお申し付けください。