こんにちは。井上です。
指定工場の申請もひと段落し、次の業務に取り組んでいます。業務の内容はタクシーからその他ハイヤーへの用途変更です。
ハイヤーには都市型ハイヤーとその他ハイヤーの二つの種類があります。
都市型ハイヤーは1回の運行につき、2時間以上もしくは一日以上を単位として専属契約を結び運行します。その他ハイヤーは都市型ハイヤーの形態にあてはまらないものです。
都市型ハイヤーは一定の地域であれば、新規の許可が可能ですが、タクシー特措法により、その他ハイヤーの許可は難しいのが現状です。
そのタクシー特措法ですが、そもそもなぜ制定されたかというと・・・
タクシーの運転者は賃金の相当部分が歩合であり、タクシーの供給過剰は運転手の賃金の低下に直結します。そのような運転者の労働条件の悪化は,安全性や サービス水準の面でも悪影響を及ぼすので、車両の台数を制限しようというものです。
都市型ハイヤーとタクシーは利用する客層が全く異なるので、新規の許可が取れます。しかしその他ハイヤーは時間の制限がないので、タクシーとの競合が発生します。そのため、その他ハイヤーの新規の許可は認められないのです。
次回はもう少し詳しくその他ハイヤーと都市型ハイヤーの違いについて触れていきます。