今年3月31日、関東運輸局が発表した「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の
特例措置について」、8月19日に適用期間を改正し、9月30日までとしていた適用期間を
12月31日までに延長しました。
尚、既に「臨時休車届」を出された事業者様は改めてご提出する必要がありません。 臨時休車終了する場合は管轄運輸支局にて届出を提出する必要があります。
その際に、有効な車検証及び該当車両の任意保険証書の写しのご持参を忘れないように。
関係ブログ:2020.4.1 新型コロナウイルスによる、急激な需要低下に伴う休車の特例措置について