現在、コロナウイルスの感染拡大により、入国規制及び国内の不急不要な外出自粛ムードの影響で、タクシー及びハイヤーなどの需要は急減しています。
これに伴う事業への深刻な影響により、非稼働となる車両の不必要な維持コストを削減するとともに、需要が回復した際に素早くに輸送供給力を回復できるように特定措置を設定されました。
臨時休車は営業所に1台のみ残し、その他休車して構いません。適用方法として、車検ありの車両を一時抹消し、車検切れの車両を切れた状態で保有すること。休車中に任意保険を外すことは可能です。期間は令和2年9月30日を超えない範囲で、各地方運輸局において設定されています。
事前申請のため、詳細及び提出方法は管轄する運輸支局までお問い合わせください。